輸出された品に対する再輸入の通関手続き

現在、手続きが多くて複雑なので、企業は輸出された品を再輸入することには困難になることがよくあるでしょう。再輸入品は税金を払う必要がありますでしょうか。必要な書類は何でしょうか。
SME LOGISTICSは、通関手続きを申告・顧問において長年の経験を持ち、発行された法的文書に沿って必要な情報と手続きを提供する。

通関手続き・通関を検査、監視について関税法を実施する明細・方法を規定に関する第08/2015/ND-CPの政令に従って、
第47条:輸出された品に対する再輸入の通関手続き
1.輸出されて返却された品の再輸入の諸形式は以下の通りです。
a. 修理又はリサイクル(リサイクルという)のため再輸入して、次に再輸出する;
b. 国内消費のため返却品を再輸入する;
c. ベトナムで破壊するため返却品を再輸入する(外国商人向けの加工品には適用されない);
d. そのほかの外国パートナー向け再輸出ため返却品を再輸入する。
2.通関書類
a. 輸入申告書;
b. 海上・空港・鉄道で輸送される品の場合:船荷証券或いは航空貨物輸送状 (1部のコーピ)
c. 外国側の返送通知の文書又は海運会社・海運会社の代理店側の荷受人がいないことの通知文書 (1部のコーピ)
3.通関手続きは本章の第5節に従って実施されるものとする(輸入許可書、専門検査結果通知書を除く)
4.再輸入を申告際に、通関申告者は規定通りに完全な徴収免除書類を提出する場合は、本条の第1項に従って、関税機関は再輸入品に対して税金を納めない。
5.リサイクルのために再輸入品の場合、リサイクル期限は企業が関税機関に登録するものとしますが、再輸入日から275日を超えてはいけません。通関申告者はリサイクル期限内に税金を支払う必要はありません。すでに登録したリサイクル期限を超えますが、まだ再輸出されない場合は、税法の規定が適用される。
6.リサイクルした品を再輸出手続きは本章第5節に従って実施される。
従って、修理のために輸出された品を再輸入してから再輸出する通関申告手続きは、弊社は第08/2015/ND-CP号の第47条に沿って実施する。

2016年04月06日付の国会の第107/2016/QH13号の輸出入法の第19条の第1項のbポイントと第2項に沿って:
第19条:関税還付
1. 関税還付の場合
b. 輸出税を支払ったが、再輸入しなければならない品は輸出税を支払い戻されて、輸入税を支払う必要はない。
2.本条の第1項のa、b、cポイントに規定される品は、未使用・未加工・未処理の場合は税金を支払い戻されるものとする。
従って、未使用・未加工・未処理の品に対して、企業は輸出税を支払い戻されて再輸入の際には輸入税を支払う必要はない。
企業が輸出・再輸入した品は、輸入禁止又は条件有輸入項目に所属しない場合は、許可書なく国内販売のために修理のために再輸入することができる。
貴企業は上記の規定内容を参考してください。問題が発生する場合は、通関申告予定の税関局まで連絡してください。
上記の記事で役立つ情報が提供され、貴企業向けの輸出品の再輸入に関する懸念が軽減されると期待している。一時輸出再輸入及び関連手続きについて詳しい顧問をもらうために、下記連絡先まで連絡してください。

SME LOGISTICS
本社:HA NOI市HOAN KIEM区NGO QUYEN通り39A番地3階
電話番号:024-2220-6123 内線番号277  携帯番号:098.1443.194 (Ms. Nga)
Website: https://www.smelogistics.vn/
Email: overseas5@smelogistics.vn

Share:
Other News
木質ペレットの輸出動向-税関と商品の包装 木質ペレットの輸出動向-税関と商品の包装
現在、化石エネルギー資源の枯渇と人間の健康に影響を与える環境問題は世界の事実です。そのため太陽エネルギー、風力エネルギー、そして最近では木質ペレットのバイオマスエネルギーなど、環境にやさしいエネルギー源が現在の傾向になっています。